フラット35の利用に必要な適合証明書の発行方法とは

フラット35の申請時に、適合証明書の提出を求められた。
適合証明書ってどうやって手に入れるの? 発行の流れやかかる費用・期間を解説。
発行の際に気をつけておきたい3つのポイントも記載しています。


今後、適合証明書の発行が必要となる人は、ご覧ください。

 

フラット35の申請に必要な適合証明書とは

適合証明書とは、フラット35を利用する際に金融機関に提出しなくてはならない書類の一つ。

こちらの記事では、この適合証明書とはいったいどんな時に必要になるのかを解説しています。
気になる方はぜひご参照ください。

フラット35の申請に必要な適合証明書とは

フラット35適合証明書を発行する際の流れ

適合証明書を発行する際の流れを見ていきましょう。

 

新築物件を購入する場合

新築物件を購入する際の流れをお伝えします。

 

ステップ①設計検査の申請

書類を提出して、設計検査を申請します。

 

ステップ②着工

合格通知を受け取ったら、工事の始まりです。

 

ステップ③中間現場検査の申請

工事の途中の段階で、検査を行います。
マンションの場合、この手続きは不要です。

 

ステップ④竣工現場検査の申請

竣工後にも検査を行います。
本検査に合格したら、適合証明書が交付されます。

 

中古物件を購入する場合

中古物件を購入する際の、適合証明書交付の流れをお伝えします。

 

ステップ①物件検査の申請

中古住宅適合証明申請書などの書類を提出します。

ただし、中古住宅のなかには、中古マンションらくらくフラット35の物件など、物件検査をパスできるものもあります。

 

ステップ②審査

審査に合格すると、適合証明書を発行してもらえます。

 

フラット35適合証明書の発行にかかる費用

適合証明書の取得費用は、建物の種類や検査機関などによって異なります。

以下、目安をお伝えします。

 

◆フラット35適合証明書の発行費用◆

 

発行費用

新築

3万~4万円

中古

5万~8万円

ただし、売主によっては上記の値段より高いこともあります。

 

フラット35適合証明書の発行にかかる期間

適合証明書は、最終検査の2週間後ぐらいに交付されるのが目安です。
ただし、交付のタイミングは住宅の種類によって異なります。

では、適合証明書の発行の手続きはいつ行えばいいのでしょうか?
正解はありませんが、住宅ローンの本審査に通過したときがおすすめです。

というのも、事前審査の段階で適合証明書の発行手続きをしてしまうと、万が一本審査に落ちてしまった場合、検査費用だけ支払わなくてはならないからです。

ムダな負担を減らすためにも、本審査通過後に発行手続きをするようにしましょう。

 

フラット35適合証明書を発行する際の注意点

フラット35適合証明書発行の際の3つの注意点をお伝えします。

 

注意点①適合証明書の発行に時間がかかる

適合証明書の発行には、時間がかかるケースも。
場合によっては、数週間かかることもありますので、早めに申請しておきましょう。

 

注意点②技術基準に適合しなくても費用がかかってしまう

フラット35適合証明書は、すべての物件において取得できるわけではありません。
適合証明書を手に入れるには、フラット35が求める技術水準を満たさなくてはなりません。

以下の技術水準を満たす必要があります。

 

◆新築物件の技術水準◆

 

一戸建て等

マンション

接道

一般の道に2m以上接している

住宅規模

 

70㎡以上

(共同建ての場合は30㎡以上)

30㎡以上

住宅規格

2以上の居室(パーテーション等で区切るのもあり)並びに、キッチン、お風呂、トイレを設置

併用住宅の床面積

併用住宅の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上

戸建型式等

木造住宅の場合、一戸建てまたは連続建てに限る

住宅構造

耐火構造、準耐火構造、または耐久性基準に適合

断熱構造

住宅の外壁、天井または屋根、床下などに決められた厚さ以上の断熱材を施工する必要がある

区画

家の相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画

配管設備の点検

点検口等の設置

共用の配管を構造耐力上、主な壁の内部に設置しないこと

床の遮音構造

界床を厚さ15cm以上にする(鉄筋コンクリート造の場合)

維持管理基準

管理規約

管理規約を定める必要がある

長期修繕計画

20年以上のスパンで計画しなくてはならない

 

◆中古物件の技術水準◆

 

一戸建て等

マンション

接道

一般の道に2m以上接している

住宅規模

 

70㎡以上

(共同建ての場合は30㎡以上)

30㎡以上

住宅規格

2以上の居室(パーテーション等で区切るのもあり)並びに、キッチン、お風呂、トイレを設置

併用住宅の床面積

併用住宅の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上

戸建型式等

木造住宅の場合、一戸建てまたは連続建てに限る

住宅構造

耐火構造、準耐火構造、または耐久性基準に適合

耐震性

建築確認日が昭和5661日以降であること

(それ以前の場合は、耐震性評価基準等に適合している必要があります)

劣化状況

土台や床組みなどに腐敗やアリによる被害などがないこと

外壁や柱などに、鉄筋の露出などがないこと

維持管理基準

管理規約

管理規約を定める必要がある

長期修繕計画

20年以上のスパンで計画しなくてはならない

検査の結果、住宅金融支援機構が求める技術水準に達していなかったとしても、検査費用はかかるので、注意してください。

 

注意点③適合証明書に有効期限がある

適合証明書には有効期限があるので、気をつけましょう。

 

◆適合証明書の有効期限◆

建物種類

有効期間

新築物件の場合

竣工から2年以内に借入申込を行った場合のみ有効

 

中古住宅(一戸建て)

現地調査実施日から1年間有効

 

中古住宅(マンション)

竣工から5年以内の場合:現地調査実施日から5年間

竣工から5年以上経っている場合:現地調査実施日から3年間

 

フラット35のメリットとデメリットは?

フラット35適合証明書の発行手順だけでなく、フラット35のメリットとデメリットを改めておさらいしたい方もいらっしゃるでしょう。

下の記事ではフラット35の利用を検討している方に向けてメリットとデメリットをまとめて紹介しています。

フラット35を利用するか迷われている方や、フラット35の特徴を再度確認しておきたい方はぜひご一読ください。

⇒フラット35のメリット・デメリット

 

フラット35の申し込みフローごとの必要書類とは?

フラット35を申請する際には、フローごとに必要な書類が多々あります。

フラット35を利用するにはさまざまな審査を受けなくてはならず、審査ごとに書類が必要なため、流れはもちろんフローごとに必要な書類を把握しておくことも大事でしょう。

こちらの記事では、そうした申し込みフローごとの必要書類をご紹介しています。

フラット35をご検討されている方は、ぜひご参照ください。

⇒フラット35の申し込みフローごとの必要書類とは?

 

フラット35を利用する際は、適合証明書を提出しましょう

適合証明書の発行の流れなどについてお伝えしました。
適合証明書の提出を求められたときに「どうすればいいの?」と思う人も多いでしょう。
その際は、ぜひベストホーム横浜南にご相談ください。
適合証明書のスピード発行をお手伝いいたします。

 

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